組合員向け

2009.12.21

【中小企業庁】中小・小規模企業の資金繰りを強力支援!

平成21年12月4日より「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行されました。
これにより、民間金融機関には、貸付条件の変更等(以下「条件変更等」という)の要請に前向きに応える努力義務が課されることとなりました。
年末を控え、借入れの条件変更が行いやすくなります。

信用保証協会や日本政策金融公庫、商工組合中央金庫においては、
従来から条件変更等に柔軟に取り組んでまいりましたが、引き続き積極的に取り組む(※日本公庫・商工中金の来年度の目標を1.8兆円に引き上げ)ことにより民間金融機関の条件変更等への対応を促します。

さらに、このような公的金融機関の支援を受けていない中小企業の方(注)につきましても、民間金融機関の条件変更等を促すため、「条件変更対応保証制度」が創設されました。
尚、本制度は12月15日より運用開始となります。

(注)公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるものなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合も対象となります。
(注)本制度を利用される場合には、平成23年3月31日までにお手続きする必要があります。

<本制度の概要>

(1)保証割合 40%
(2)保証期間 延長含め、最長3年
(3)保証料 2.20%
(4)保証限度額 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可)
(5)金利 取引金融機関の所定利率。
ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となります。
(6)取扱期間 平成23年3月31日まで申し込み可能。
(7)留意事項 本制度の利用に際しては、中小企業と金融機関で協力し、経営改善計画・返済計画を作成・実行する必要が有ります。本制度のご利用を検討される場合は、取引金融機関へ御相談下さい。

原則として、これまで公的金融(日本公庫・商工中金・信用保証協会)と
お取引のない方を対象とした返済負担軽減支援ですが、
具体的な手続き等は、添付ファイルに記載の各地域経済産業局へ個別にお問い合せ下さい。

https://www.mastic.or.jp/wp-content/uploads/2016/06/d98ea201b6cb4862e2a279f63d0df2f9.jpg