この度、厚生労働省保険局保険課より、本会に対し、下記の通り周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
厚労省では、令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するにあたり、転職等による公的医療保険の新規資格取得・異動の際、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、加入者が切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備について、事業主様に関連する内容を纏めました。
つきましては、添付のPDF等をご参照ください。
※事業主様に関連する部分の修正箇所は、以下2点です。
(別添「【厚労省】加入者が切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備について」参照)
・①に資格取得届等の様式変更についての説明を追記
・③の健康保険被保険者資格証明書の説明の明確化
▼これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます001332517.pdf
<https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332517.pdf>
■マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html>
(概要)加入者が切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備について(令和6年11月29日付け事務連絡)の概要