全国マスチック事業協同組合連合会
連合会について
マスチック工法とは
保証事業
お問い合わせ
組合員向け
TOP
>
組合員向け
>
【厚労省】情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について
2015.10.01
【厚労省】情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について
標記に関して、(一社)建設産業専門団体連合会を
通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたのでおしらせ致します。
詳細は添付資料をご覧ください。
添付ファイル