石綿による疾病に気づいていらっしゃらない方へ
首題の件、厚生労働省より周知依頼が届きました。
近隣に該当の方がいらっしゃらないか、改めてご確認願います。
◎過去に石綿を取り扱うお仕事をされた経験がおありの方
◎現在、呼吸器系の症状や中皮腫、肺疾病を患っていらっしゃる方
◎ご家族等近親で中皮腫、肺ガン等でご逝去された方がいらっしゃる方
上記項目に該当される方は、
最寄りの「労働基準監督署」又は「都道府県労働局」へご相談下さい。
石綿による疾病と認められた場合、
「労災保険給付」又は「特別遺族給付金」を受けられる場合があります。
【 注 意 】
◎特別遺族給付金の請求期限は 平成24年3月27日まで です。
※平成18年3月26日までに石綿による疾病で亡くなられた労働者のご遺族で、時効により
労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方が対象です。
◎労災保険給付の請求についても 請求期限(時効) があります。
※療養補償給付・休業補償給付の時効は2年、遺族補償給付の時効は5年です。
お仕事や症状の種類につきましては、
厚生労働省ホームページの「石綿情報」をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/index.html