関係各位
平成25年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、
「印紙税法別表第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する
契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる
契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む)及び同表第二号
に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事
の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る)」の印紙税軽減に係る
特例措置の適用期限が、平成30年3月31日まで延長されました。
また、平成26年4月1日以降に作成される契約書については、
印紙税の軽減措置が拡充されました。
国税庁が作成した印紙税の軽減措置延長及び拡充等についての
周知用リーフレットが、平成25年4月1日より、
次のページに掲載されますので、ご活用下さい。
国税庁ホームページ: http://www.nta.go.jp