平成23年4月1日に「国民生活等の混乱を回避するための 租税特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、 印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が、 平成23年6月30日まで延長されました。
つきましては、添付リーフレット及び 下記国税庁ホームページ掲載データを ご活用下さいますよう、お知らせいたします。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp