関係各位
国土交通省より処分の一部改正のご連絡が届きました。
平成24年11月1日の改正建設業法施行規則の 施行以後、社会保険未加入企業への加入指導が スタートされますが、これにあわせ、「建設業者の 不正行為等に対する監督処分の基準について」の 一部が添付の通り改正されます。
つきましては、平成24年11月1日以後に行われた 不正行為等について、改正後の基準により実施され ます事をご連絡申し上げます。
以上