特定被災地域内※に主たる営業所を有する方に係る
建設業法第3条1項の規定に基づく建設業の許可について、
有効期間の満了日が、一律 平成23年8月31日 に延長されます。
(但し、平成23年3月11日から同年8月30日の間に許可の有効期限が
満了するものに限り、同年3月10日までに更新を受けた場合を除く)
また、変更等の届け出や経営事項審査・監理技術者資格者証の
有効期間延長、住宅建設瑕疵担保保証金の供託等についても
各種特例措置が発令されておりますので、添付文書をご一読下さい。
※岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域、並びに
青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、
平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害に際し、
災害救助法が適用された市町村の区域をいう。