組合員向け

2011.03.28

【国交省】東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設法上の特例措置等について

特定被災地域内※に主たる営業所を有する方に係る
建設業法第3条1項の規定に基づく建設業の許可について、
有効期間の満了日が、一律 平成23年8月31日 に延長されます。
(但し、平成23年3月11日から同年8月30日の間に許可の有効期限が
 満了するものに限り、同年3月10日までに更新を受けた場合を除く)

また、変更等の届け出や経営事項審査・監理技術者資格者証の
有効期間延長、住宅建設瑕疵担保保証金の供託等についても
各種特例措置が発令されておりますので、添付文書をご一読下さい。

※岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域、並びに
 青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、
 平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害に際し、
 災害救助法が適用された市町村の区域をいう。

添付ファイル