関係各位
国土交通大臣認定における取扱いの合理化のため、 告示第1号イの該当性の判断の際に通算できる 経営業務管理責任者としての経験は、許可を受けよう とする建設業についてのものとなるよう、別添の通り 通知が改正されましたので、お知らせいたします。
尚、改正後の通知は、平成25年7月1日より適用されます。
以上