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2024.07.03

キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れる手続について

標記に関しまして、全国中小企業団体中央会を通じて出入国在留管理庁在留管理支援部から周知の依頼がございましたのでお知らせいたします。

詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。

出入国在留管理庁では、特定技能制度をますます活用していただけるよう、
国内外での試験実施の促進、送出国における送出手続の整備のための協議等を進めております。
今回は、キルギス国籍の方々の受入れ手続について、お知らせします。

▼1 キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続きの解説)
001420651.pdf (moj.go.jp)
▼2 キルギス国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)
001420650.pdf (moj.go.jp)

【参考】出入国在留管理庁HP(特定技能に関する各国別情報)
▼1 在留資格「特定技能」の創設等(特定技能制度)
特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
▼2 各国における手続について(特定技能に関する二国間の協力覚書)
特定技能に関する二国間の協力覚書 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

▼キルギスに関する情報
キルギスに関する情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

【出入国在留管理庁】特定技能制度の広報等に係る協力依頼について

(別添)キルギス国籍の方々の受入れ手続について~特定技能制度参考資料16号(キルギス)