標記の件、本会に周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和6年12月13日に閣議決定された、入札契約適正化法の適正化指針及び公共工事品確法の基本方針についてそれぞれ通知を発出させていただきます。
【①入札契約適正化法 適正化指針】
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が本年6月7日に改正され、改正入契法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」が閣議決定により変更されたところです。
この適正化指針は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、公共工事の入札及び契約において講ずべき措置等を明らかにしたものであり、今般、法第21条の規定に基づき、各省各庁の長、法人を所管する大臣、地方公共団体の長及び地方議会の議長に対し要請文が発出されましたので、お知らせします。
【②公共工事品確法 基本方針】
公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針は、令和6年12月13日に閣議決定により変更されたところです。
この基本方針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の全ての公共工事の発注者が講ずべき措置その他の施策を明らかにしたものであり、今般、各省各庁及び地方公共団体に対して通知しましたので、お知らせします。
法及び適正化指針・基本方針の趣旨を十分に踏まえ、適切にご対応いただくようお願いいたします。
①(別添2)【各省各庁の長等あて】公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
①(別添2)【地方公共団体あて】公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
②(別添2)【各省各庁の長等あて】公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の変更について
②(別添2)【地方公共団体あて】公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の変更について