標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。
【①入札契約適正化法 適正化指針】
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針は、令和元年10月18日に閣議決定により一部変更されました。
この適正化指針は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、公共工事の入札及び契約において講ずべき措置等を明らかにしたものであり、今般、法第20条の規定に基づき、各省各庁の長、法人を所管する大臣、地方公共団体の長及び地方議会の議長に対し要請文が発出されました。
【②公共工事品確法 基本方針】
公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針は、令和元年10月18日に閣議決定により一部変更されました。
この基本方針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の全ての公共工事の発注者が講ずべき措置その他の施策を明らかにしたものです。
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