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国交省
2022.08.17

国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部改正について

先般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第40号。以下「規則」という。)第18条 の4の規定により、登録基幹技能者講習として、新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されました。
これを踏まえ、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録圧入工基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、「国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件」(平成30年国土交通省告示第435号)の改正を行い、本日から施行することとなったそうです。

詳細は添付資料をご覧ください。

建設業法施行規則等の一部改正について

【建設業者団体】登録基幹技能者(圧入工)