標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼が届きましたのでお知らせ致します。
以下国交省からの概要です。
【概要】
一般貨物自動車運送事業に従事する運転者の労働条件を改善し、
持続的に事業を運営するための参考指標として、
平成30年改正後の貨物自動車運送事業法に基づき、
運賃交渉力の弱い運送事業者の適正な運賃収受を支援することを目的に、
令和2年4月に「標準的な運賃」を告示したところです。
建設・土木工事においても、貨物自動車運送事業者は資材の搬出入等、
建設関係事業者の皆様を荷主とした運送を担っております。
そのため、建設関係事業者の皆様におかれまして、
持続可能な物流の実現に向け、「標準的な運賃」につきまして、
何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。