新着情報

2021.02.09

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務の対応について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は添付資料をご覧ください。

【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務の対応について