標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
すでに報道等でご存知かもしれませんが、現在、厳格な運用がなされているいわゆる水際対策について、受入責任者となる企業等から、その業所管省庁が申請を受け、事前の審査を行って所用の事項の審査を行うことを前提に、以下の緩和がなされる旨が公表されました。
1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)
2.外国人の新規入国制限の緩和
(商用・就労の短期滞在+全ての長期滞在)
詳細は添付資料をご覧ください。