組合員向け

国交省
2022.10.11

災害関連の印紙税の非課税措置について【建設関連】

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。

<本件の特例措置について>
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

ご参考→国税庁HP リーフレット、Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf

041007_租特法(災害特例)周知文(建設業)