標記に関しまして、(一社)建設産業専門団体連合会を通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
詳細は下記をご覧ください。
(以下、厚生労働省からのメール)
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関係者各位
日頃より安全衛生行政にご理解ご協力いただいておりまして誠にありがとうございます。
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課の臼井と申します。
令和6年4月から皮膚等障害化学物質等を取り扱う場合の保護具の使用が義務づけられることを踏まえ、事業者の方々が適切な保護具を選択、使用できるよう、化学防護手袋の選定方法等についてまとめたマニュアルを今年度の厚生労働省の委託事業で作成し、今般、マニュアルを厚労省のHPに公表いたしました。
皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するため、貴団体におかれましては、関係する傘下会員事業場等に周知等にご協力いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部
化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室
測定技術係 臼井 沙耶香
TEL (代表) 03-5253-1111(内線5610)
(直通) 03-3502-6756
Mail usui-sayaka.bi3@mhlw.go.jp
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