標記の件、本会に周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16 年3 月1 日付け国総建第316 号)等をもって従来から運用してきたところです。
今般、改正建設業法の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和6年12 月13 日から適用することとしましたので、お知らせ致します。
本マニュアルは、以下アドレスから当省HPに入って頂き、ご確認頂けますと幸いです。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kense
tsugyo_const_tk1_000001_00038.html
※12月13日から施行の、監理技術者等の専任現場の兼任の際に作成が必要な、「人員の配置を示す計画書」について、参考様式を上記HPに掲載していますので、ご参考下さい。