標記の件、本会に周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
経営事項審査において、12月17日付で以下の点を改正しておりますことをご連絡いたします。
①「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」ならびに、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」の改正項目・基準に変わりはなく、該当する条・号の改正をしております。
詳細は、添付の別紙1~3をご確認ください。
②「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件」(別紙4)
健康保険被保険者証の新規発行終了に伴い、雇用状況の確認書類として、『健康保険被保険者証』を削除し、『所属企業の雇用証明書』を追加いたしました。
別紙1_【官報】建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件