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解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行う とび・土工工事業者の取扱いについて
国交省
2019.01.10
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行う とび・土工工事業者の取扱いについて
標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたので
お知らせ致します。
詳細につきましては、添付資料をご覧下さい。
添付資料