標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
詳細は添付資料並びに下記URLをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について