組合員向け

国交省
2021.03.25

解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は添付資料並びに下記URLをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする
経過措置期間の延長について