工事完成保証を申し込む際には、かねてより事前審査がございましたが、
その審査基準に新たな項目が追加されます(H22年9月1日より適用)。
◆工事完成保証を申し込む際の条件である長期性能保証の申込金額は
工事完成保証申込額の60%以上とする。
長期性能保証申込額(税抜)≧工事完成保証申込額(税込)×60%
◆所属単組管轄外の工事に於ける保証申込について、工事請負契約書上、
請負者となっている事業所(登記、未登記問わず)はもれなく該当単組にご加入いただくこととする。
併せて、上記文言の追加により、抵触する従前の審査基準は以下のとおり
扱うものとする。
◎「組合加入後、1年を経過した組合員であること。」
→他単組に(1年以上経過した)加入済の本支店が存在した場合、抵触しないものとする。
◎「過去3年以内に長期性能保証を利用しており、 かつ組合に損害を与えていないこと。」
→他単組に(1年以上経過した)加入済の本支店が存在した場合、抵触しないものとする。
◎「責任施工上、その事業所にマスチック仕上性能管理士の常駐が
必要であるが、保証利用申請後、いずれの新規認定研修会にも間に合わない場合」
→他単組に既加入済の本支店が存在し、マスチック仕上性能管理士がいる場合、その者をもって代理とする旨を認める。
但し、次年度の新規認定研修会には必ず参加し、その事業所にマスチック仕上性能管理士を常駐させること。
組合員の皆様におかれましては、何卒ご理解頂き、引き続き保証事業を
はじめ、その他組合活動にご支援、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
以上