標記の件、本会に周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
毎年この時期に発出しております
「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
の通達を、別添のとおり送付させていただきます。
また
「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う
場合の留意事項について」
の通達も併せて送付させていただきます。
併せて同日付で、公共発注者の長及び民間発注者の長にも通知を送付しておりますので、参考に添付させていただきます。
さらに国土交通省では、建設業に係る法令違反行為の通報を受け付けるため、
建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」を設置しております。
この度法施行等に伴い、当窓口のパンフレットを更新しましたので、お知らせいたします。
01_【業界団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.12
02_【業界団体宛て】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について
03_【概要】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.12
04_(参考)【公共団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.12
05_(参考)【主要民間団体宛て】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について_R6.12