この度、国交省・財務省より周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付の「協力依頼文書」をご確認ください。
—–以下「協力依頼文書」抜粋—–
インボイス制度について、改めて周知させていただきたい事項をまとめましたので、
事業者の皆さまへの周知にご協力を賜りますようお願いいたします。
1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内
インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)を作成しております。
このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
インボイス制度に関する動画・リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
https://www.youtube.com/watch?v=CV7aUqw2gxE
2.取引上の留意点
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。
独占禁止法・下請法等の考え方については、別添2をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。