組合員向け

厚生省
2025.01.06

【全中発】SNS等の広告により労働者の募集を行う際の、募集主名その他の表示について(いわゆる「闇バイト」への対策)

標題の件、厚生労働省より周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。

今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。

これを踏まえ、「誤解を生じさせる表示」に該当しないと認められるためには、募集情報の中でも

(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称
(2)住所(所在地)
(3)連絡先
(4)業務の内容
(5)業務に従事する場所
(6)報酬 

を記載することが必要です。
記載を欠くものについては、法令違反となります。

SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。
以下、ご参照ください。

▼【別添2】(求人企業向け)SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう[434KB]
<https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf>

▼【別添3】(求職者向け)怪しい求人には応募しないでください![358KB]
<https://www.mhlw.go.jp/content/001358670.pdf>

▼【別添5】フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ[412KB]
<https://www.mhlw.go.jp/content/001358566.pdf>

▼【別添6】仕事をお探しのフリーランスの方へ[330KB]
<https://www.mhlw.go.jp/content/001358581.pdf>

※【別紙1】【別紙4】労働局長宛通知文書(周知依頼内容に含まないため略)

■職業安定法に基づく周知|労働者の募集広告の表示について|厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html>

■フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html>