標記、建専連を通じて厚生労働省から周知依頼が ございましたので、お知らせいたします。
雇用管理責任者講習については、建設労働者の雇用の 改善等に関する法律第5条第3項で受講が努力義務とされ おります。
日程等の詳細は別紙をご覧ください。