組合員各位
昨年、現場代理人常駐義務の緩和が規定されましたが、 具体的にどのようなケースにまで適用されるのか、 判断が難しいとの声も存在いたします。
この程、国土交通省より“基本的な考え方”の提示が ございましたので、添付資料をご一読ください。 請負案件の監理にあたりご参考になりましたら幸いです。
通信手段を活用し、実状に即した適切で速やかな 運用に努められますよう、重ねてお願い申し上げます。
以上