組合員向け

国交省
2019.08.29

技能実習と特定活動の受入れ基準の見直しに関するガイドライン公表について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」及び「外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第268号)」が令和元年7月5日に公布されたことに伴い、別添の通り「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 ~建設関係職種等の基準について~」が作成され、また、「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」が改訂されました。
※「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」の改訂点についてのご参考までに、見え消し版の資料も添付いたします

 特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 ~建設関係職種等の基準について~

 外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン

 外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン(見え消し版)

【参考】
○報道発表資料:建設分野の技能実習生に受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html

○建設分野における技能実習制度
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

○建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html