標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
【以下、国土交通省からの通達文です。】
令和元年度の技術検定試験は当初予定通り実施いたしますが、台風19号の影響による公共交通機関の運休状況等に鑑み、やむを得ず受験することが出来ない場合の対応について本日報道発表いたしました。貴団体内に受験を予定されている方がいらっしゃいましたら、周知していただくようお願いいたします。
公共交通機関の運休等やむを得ない事情により、当初の受験地では受験することが困難な場合は、受験地を他の試験地に変更して受験することが出来ます。(変更希望多数の場合全ての希望をお受けできないことがあります)
・学科試験合格者で今年度初めて実地試験を受験する予定で受験できなくなった方は、特例として令和2年度(来年度)実地試験を初回の実地試験として受験することが出来ます。
・平成30年度(昨年度)初めて受験した実地試験が不合格で今年度実地試験を受験できなくなった方は、特例として令和2年度(来年度)実地試験を受験することが出来ます。
※技術検定は学科試験と実地試験からなり、学科試験合格後は連続2回まで実地試験を受験することが出来ますが、今回はその特例措置となります。
1.2.どちらの場合も、受験予定者本人が試験実施機関へ申請する必要があります。(公共交通機関が発行する証明書等が必要です)
○対象となる技術検定試験
・一級建築施工管理技術検定実地試験(10月20日実施)
・一級電気工事施工管理技術検定実地試験(10月20日実施)
・二級土木施工管理技術検定試験(10月27日実施)
それ以降の技術検定については公共交通機関の復旧状況等を踏まえ決定いたします。 対象に追加する場合は、随時試験実施機関のホームページでお知らせします。
詳細については国交省HP(報道発表資料)をご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000649.html