標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
詳細につきましては、添付資料をご覧ください。
建設業法施行規則第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が認める 登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について(通知).pdf
別添1 (官報)改正告示(令和元年国土交通省告示第740号).pdf
別添2 平成30年国土交通省告示第435号.pdf