標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、 この度災害関連の非課税措置に適用される対象となる対象区域が追加となったそうです。 詳細は添付資料をご覧ください。 <本件の特例措置について> 平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の 代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び 「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。