標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたので、お知らせ致します。
詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。
今般、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)、
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により、
施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、
いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
この施工体制台帳については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第2項に基づき、
公共工事の受注者はその写しを発注者に提出することとされております。
また、併せて施工体制台帳等の作成例についても更新されました。
通知及び作成例については、以下の国交省建設業課HPにも掲載予定です(明日午後更新予定)。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html
(参考)建設キャリアアップシステムより出力される作業員名簿の様式例について
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-ccus/faq/show/799?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=1&commit=&keyword=%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1%E5%90%8D%E7%B0%BF&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93
※こちらの様式例についても、建設業法施行規則で(施工体制台帳の一部として)記載が義務付けられている事項が全て含まれておりますので、
建設業法及び建設業法施行規則に適合する様式例としてお使いいただけます。
※こちらの様式例をお使いになる際には、個人情報の取扱いについて、この様式例の利用者において適切に取り扱うことが必要となりますのでご留意ください。
【建設業者団体の長宛て】施工体制台帳の作成等についての改正について
①施工体制台帳の作成等について_210302【全黒】(全体)