組合員向け

国交省
2021.12.28

建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法施行規則付則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件」の公布・施行について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は添付資料をご覧ください。

(事務連絡)経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(建設業者団体あて)

【官報】建設業法施行規則の一部を改正する省令

【官報】建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件

211227_(事務連絡:建設業団体あて)建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について