標記に関しまして、国土交通省を通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたので
お知らせ致します。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、
・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
などが分かりやすく整理されております。
また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))においては、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されているところです。
このため、国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員(社会機能の維持のために必要な事業に従事する者を除く。)に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることは控えていただくよう依頼がありました。
詳細は添付資料をご覧ください。
220203_不動建局通知(建設業課)「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知について(お願い)」
(別添)【厚生労働省事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて