標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
令和4年3月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、
「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は
必ずしも行う必要がない」とされたことに関連しまして、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進
本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、次の2点について別添のとおりQ&Aの
提示と周知依頼がありました。
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
詳細は添付資料をご覧ください。
220322_不動建局通知(建設業課)「職場における積極的な検査等の実施手順」に関するQ&Aについて
(別添)【厚労省・内閣官房事務連絡】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて