標記に関しまして、全国中小企業団体中央会を通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
雇用保険法の改正に係り、令和4年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休 業)及び育児休業の分割取得に対応した育児休業給付が施行されます。
詳細は添付資料並びに下記URLよりご覧ください。
【厚労省】雇用保険法の改正に係る周知について
【別添】育児休業給付の内容及ひ支給申請手続について(R4.10施行)
(参考)別添リーフレット掲載場所
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf