組合員向け

その他
2022.12.26

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(告示)

標記に関しまして、(一社)建設産業専門団体連合会を通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は下記URLよりご覧ください。

・労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

・化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html