標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼が届きましたのでお知らせ致します。
詳細は下記URL、添付資料をご覧ください。
国税庁HP参照(印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf
<本件の特例措置について>
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、
その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
ご参考→国税庁HP リーフレット、Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf