標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。
詳細は添付資料をご覧ください。
【通知・国不建第578号】(建設業者団体宛)建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
【ご参考:新旧対照表】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令・・(令和5年国土交通省令第6号)
ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)